退去立ち合い 原状回復 紛争防止条例 経年劣化 ( ゚Д゚)
イオン3世でございます。
紛争防止条例に基づく説明 原状回復 ( ゚Д゚)
ども。
先日は、管理物件の退去立ち合いに行ってまいりますたよ。。。
ぶろろぉぉぉぉ~~~ん。
賃貸物件の解約の場合、借主は、通常、解約申入書って用紙を記入し、
管理会社もしくは、貸主にFAXか郵送します。
一カ月前解約の条件が契約書に記載のある場合は、
管理会社もしくは貸主が解約申入書を、受け取った日より、一カ月後の退去。
もしくは、一カ月分の賃料等を払い込み、即時退去っつー流れになります。
他にもいろんな契約形態があるから、その都度、契約書を確認ね。。
退去日までの期間のうちに、管理会社もしくは貸主が、当該部屋に行き、
借主と退去のお部屋を確認して、貸し出していた鍵の返却をうけるんですの。
おほほほ。
で、その際、お部屋が通常に使用されており、設備等に異常がないかを確認します。
借主が、契約時に預け入れした敷金は、お部屋の原状回復費用を差し引き、退去から
約一カ月以内に借主に返却されます。。。
もちろん家賃の滞納等がないことが前提ですわよ。。。
一昔前は、この現状回復費用が、どこまでが、貸主負担、借主負担つー
割合が不透明でよくきゃんすかしてますた。
ふんふんふん。。。
んが、東京都では、退去時にそのような紛争が起きないよう、
最初の契約時に退去時の精算費用に関してはお互い決めておきましょう!
つー、条例があるのね、それが紛争防止条例に基づく説明ってやつ。
いろんな見解があるけど、基本的には、退去時には敷金は、全額、借主に返還。
的な見解が多いんだけど、そーすると貸し手は毎回、出費がかさむじゃない?
そりゃ~つらい。
つらいよね。なんだかんだ、貸し手に不利な条件が多いのですもの。。。。
なので、契約時の紛争防止条例に基づく説明書の中の特約に、
退去時は基本クリーニング費用として、㎡×〇〇〇円(税別)を借主が負担する。
みたいな一文を入れるのね。
前に、裁判になったとき、この㎡×〇〇〇円(税別)って具体的な金額が記載なくて、
裁判に負け、敷金全額、借主に返却ぅ~な判決になっちゃったことがあって、
その時に先生に相談したら、双方に上記のような具体的な金額がわかるものを記載した方がいい
とアドバイスされたので、記載しとります。
他のいろんな管理会社さんの紛防をみても、基本クリーニング費用の㎡単価は違えど、大体、記載あるんだよ。
クロスに関して、電気ヤケや日光等によるヒヤケは、だれが使ってもそーなるから
そのような原因は経年劣化と扱い、退去の際、クロスを張り替える場合でも、費用は全額、貸主負担。
これも詳しい表があって、何年住んだら、借主、貸主の負担割合は、何パーセントです!
みたいなグラフがあるのね。
ただ、特約にタバコのヤニ、匂い、汚れ等により、次に賃貸として募集する際、
クロスの張替えが必要になった場合は、
全額、クロス張替え負担は借主負担とする的な一文を入れておけば、基本的には、借主に費用を請求できる場合が多い。
まぁ~最近は、タバコを吸う人も減ったし、ましてやお部屋の中で吸う人もほとんどいないよね。。
んが、今回、久しぶりに、ヤニ部屋でした。。。。( ゚Д゚)
しかも、なんか壁にでかい、焦げ跡。。。。。
えっ( ゚Д゚)
この焦げ跡ってなんすか?って、借主に聞いたら、
間接照明にタオル掛けてたら、タオルが燃えちゃったんすよぉ~~爆
えっ( ゚Д゚)
火事になんなくてよかった。。。。( ゚Д゚)
この焦げは、借主の過失による、壁紙の破損でございます。。。。
他にも、よくあるのが、窓を開けっぽなしにして雨が、お部屋の床に入り込み、
それをそのまま放置したことによる、床等の腐りなど。。。。
これは、ちゃんと、水に濡れてしまった床は拭きましょうという
管理義務ね。
これは、エアコンの水漏れ等でもあるんだけど、エアコンが設備の場合、
故障したらもちろん、貸主の負担で修理するんだけど、
壊れて、水が漏れ、床に水が
広がってしまった。。。。。
賃貸だから、拭かないでこのままでいいやぁ~
などと思い、そのままにしてたら、床が腐っちゃった。。。。。
はい。これも借主負担で床の修理が発生しますので、ご注意。。。。
ちゃんと貸主、借主、双方、気持ちよく過ごしていただけるよう
賃貸のお部屋だろーが、綺麗につかってちょんまげ。。。。
不動産屋からのお願いです。。。。